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定期借地権(ていきしゃくちけん)

カテゴリ:不動産用語集
定期借地権(ていきしゃくちけん)
 1992年8月に施行された借地借家法に規定される借地権の一種。通常の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後は更新できない。

【事業用定期借地権】
専ら事業の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合は、事業用定期借地権を設定することができる。この事業用定期借地権には、以下のとおり二種類存在する。
・存続期間を30年以上50年未満として設定する場合:通常の定期借地権と同様の特約を定めることができる
・存続期間を10年以上30年未満として設定する場合:特約がなくても、前述の借地権の規定は適用されない
事業用定期借地権の設定契約は公正証書によらなければならないとされている。

【建物譲渡特約付借地権】
設定後30年以上経過した日に借地上の建物を借地権設定者が買い取り、借地権を消滅させる旨の特約を定めることができる(借地借家法24条)。このような特約付きの借地権を建物譲渡特約付借地権という。この特約により借地権が消滅した場合、建物の継続使用者が請求すれば、建物賃貸借契約が成立したものとみなされる。
 
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