都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。 住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、以下の12種類がある。 ●第一種低層住居専用地域 ●第二種低層住居専用地域 ●第一種中高層住居専用地域 ●第二種中高層住居専用地域 ●第一種住居地域 ●第二種住居地域 ●準住居地域 ●近隣商業地域 ●商業地域 ●準工業地域 ●工業地域 ●工業専用地域 各区分によって、建てられるものと建てられないもの、その規模の制限が詳しく規定される。 住宅が建てられないのは「工業専用地域」のみである。 |