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一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
一般媒介契約とは、依頼者(売主等)が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもので媒介契約の一形式です。
【特徴】
●依頼者が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由である。 ●依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則的に自由である。
なお、依頼者が、「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて依頼する場合において、その「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に通知するかどうかにより、一般媒介契約はさらに「明示型」と「非明示型」に分類される。
[明示型の一般媒介契約]
「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知する義務があるとする媒介契約である。
[非明示型の一般媒介契約]
非明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知しなくてよいとする媒介契約である。
専任媒介契約と違い、依頼者の受ける拘束が少ない契約です。ただ、業者側からみると、専属専任や専任と比較して利益が不確実なため、積極的な営業活動を期待できない場合があります。
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