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任意競売(にんいけいばい)

カテゴリ:不動産用語集
任意競売(にんいけいばい)
 任意競売(不動産競売)とは、不動産競売(ケ):抵当権等の不動産担保権者である債権者が判決等の債務名義なしで、不動産の競売(担保権の実行)により、強制的実現を図るをいいます。不動産の競売は、強制競売と任意競売(不動産競売)の二種類があります。

 住宅ローンを組む時には必ず不動産登記を行い抵当権を設定しますが、万が一ローンの支払いが滞った時には裁判をせずにすぐに競売にかけられると言うものです。つまり、ローンの支払いが終了するまでの期間は抵当権が設定されていて、支払いが滞った場合、銀行は裁判所に対して物件売却の申し出を起こし、その売却代金から弁済申請をする方法で、申し立てを受けた裁判所は競売の手続きに基づいて売却するというものです。

 抵当権が実行されても、売却代金が債権額に満たなかった場合、残額については「担保のない債権(無担保債権)」として残ることになります。ちなみに、抵当権の実行によって債権が残っても、抵当権は消滅します。
 
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