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入札保証金(にゅうさつほしょうきん)

カテゴリ:不動産用語集
入札保証金(にゅうさつほしょうきん)
 競売の期間入札参加する場合、公告に書かれている「保証金」を納めなければなりません。 保証金の額は、売却基準価額の10分の2以上の金額となりますが、対象競売不動産の保証金額は、期間入札の公告に 記載されている「買受申出保証額」で再確認してください。

 入札する前に、裁判所の指定口座に、裁判所に備え付けてある所定の用紙で最寄りの金融機関から保証の額に 相当する金銭を振り込み、金融機関の領収印のある保管金受入手続添付書(振込依頼書の第2片)を 入札保証金振込証明書の下段に貼ってこれを入札書と共に提出する書面です。
 
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