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宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)

カテゴリ:不動産用語集
宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)
 宅地建物取引業法に基づき制定された国家資格であり、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う不動産取引の専門家である。

  基本的に、不動産業を営む事務所には業務に従事する者5人に対して、1人の割合で宅建主任者がいなければいけません。

 不動産の契約において、重要事項説明は法律で義務付けられていますので、逆に言えば、宅建主任者証を持っていないと、不動産の契約はできません。重要事項説明の際には、必ず契約担当者から主任者証の提示があるかと思います。
 
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