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路線価(ろせんか)

カテゴリ:不動産用語集
路線価(ろせんか)
 市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する標準的な宅地1㎡当たりの土地評価額のことをいいます。課税価格を計算する基準となるものであり、相続税や贈与税の基となる相続税路線価と、固定資産税や都市計画税・不動産取得税・登録免許税の基となる固定資産税路線価があります。単に「路線価」と言った場合、相続税路線価を指すことが多い。

 相続税路線価は、土地取引の指標となる公示地価(地価公示価格)の8割程度の価格となっており、国税局長によって定められています。国税庁によって例年7月に1月1日時点の価格が公表されています。

 固定資産税路線価は、公示地価の7割を目途とする価格であり、市町村長(東京都区部の場合は東京都知事)によって定められています。1月1日時点の価格であり、その価格は原則として3年に1回の基準年度に見直され、市町村長(及び東京都知事)は原則として毎年3月31日までに固定資産の価格(固定資産税評価額)等を決定し、その決定後に遅滞なく路線価を公表することとなっています。
 
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