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専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

カテゴリ:不動産用語集
専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
 宅地建物取引を行う際に、宅建業者が依頼者と結ぶ媒介契約のひとつです。一般媒介契約と違って依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができないというのが特徴です。

 依頼者は複数の業者に依頼できないという拘束を受けるため、宅建業法により特別な規制が設けられています。契約有効期間は3ヶ月です。(契約期間の更新は可能)

 また、業者は依頼者に対して2週間に1回以上、業務処理状況を報告する義務があります。

 専任媒介契約を締結した場合には、宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、7日以内に、媒介の目的物に関する事項を指定流通機構に登録しなければならないとされています。
 
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