都市計画法の定義としては、「すでに市街地を形成している区域および概ね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域」とされる。 都市計画区域として指定された区域のうち、既に市街地になっている区域や公共施設を整備したり面的な整備を行うことにより積極的に整備・開発を行っていく区域として区分される。市街化調整区域と対をなす。市街化区域は、国土の約3.9%を占めている。 |
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