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専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
宅地または建物の売買または交換の媒介の契約(媒介契約)のうち、専任媒介契約であって、かつ依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買等の契約を締結することができない旨の特約が付いた契約をいう。そのため、依頼者は自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)についても、依頼した宅地建物取引業者を通して取引することが、契約で義務づけられています。
依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、契約の相手方を探索するため、5日以内に目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
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