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売買契約(ばいばいけいやく)

カテゴリ:不動産用語集
売買契約(ばいばいけいやく)
 売主が特定の財産権を買主に移転することを約束し、買主は売主に対して代金を支払うことを約束することによって効力を生じる契約のことをいいます。

 売買契約は口約束(諾成契約)だけで成立し、契約書の作成は義務づけられていません。ただし、宅地建物取引業者(不動産業者)が関係する場合、書面(契約書)の作成が義務づけられています。

 契約が成立すると、売主は目的物(土地や建物など)を引き渡したり、所有権移転登記や農地法の許可申請等に協力する義務を負い、買主は代金の支払義務を負います。

 不動産の売買取引も少なくありませんが、それだけではなく,我々の生活において最も多く用いられている契約は、この売買契約でしょう。例えば、コンビニエンスストアなどで物を買うということも、実は、売買契約を締結していると言えます。それほど身近な契約が売買契約なのです。
 
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