栃木県の不動産情報はランドグランへ
>
株式会社ランドグランのお知らせ一覧
>
取引態様(とりひきたいよう)
取引態様(とりひきたいよう)
取引態様(とりひきたいよう)
不動産の取引における宅建業者の関与の仕方のことをいいます。関与の仕方によって、売主・貸主・代理・仲介があります。
宅建業者は、不動産取引に関する広告をするときは、この取引態様を明示する必要があります。また、その取引を注文しようとする顧客に対して、取引態様を明らかにしなければなりません。これは、取引態様によって、宅建業者の権限や行為の効果が違ってくること、また、報酬額にも違いが出てくることから、注文者の利害にもかかわる重要事項だからです。
なお、この義務に違反した業者は、業務停止処分などの罰則があります。
|
|