栃木県の不動産情報はランドグランへ > 株式会社ランドグランのお知らせ一覧 > 取引態様(とりひきたいよう)

取引態様(とりひきたいよう)

カテゴリ:不動産用語集
取引態様(とりひきたいよう)
 不動産の取引における宅建業者の関与の仕方のことをいいます。関与の仕方によって、売主・貸主・代理・仲介があります。

 宅建業者は、不動産取引に関する広告をするときは、この取引態様を明示する必要があります。また、その取引を注文しようとする顧客に対して、取引態様を明らかにしなければなりません。これは、取引態様によって、宅建業者の権限や行為の効果が違ってくること、また、報酬額にも違いが出てくることから、注文者の利害にもかかわる重要事項だからです。

 なお、この義務に違反した業者は、業務停止処分などの罰則があります。
 
≪ 前へ|私道負担(しどうふたん)   記事一覧   専有面積(せんゆうめんせき)|次へ ≫

トップへ戻る