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登記簿謄本(とうきぼとうほん)
登記簿謄本(とうきぼとうほん)
登記簿謄本(とうきぼとうほん)
不動産登記簿は土地・建物に関する所在・面積、所有者の住所・氏名、その物件の権利関係等が記載されていて、登記簿謄本とはその写しのことを言います。
不動産登記法により公示が義務付けられているので、手数料(登記印紙で納付)を払えば誰でも交付、閲覧が可能です。
登記簿謄本の末尾に登記官が押印することにより、その内容が正しいことを証明しています。
土地の場合、登記簿謄本はその土地に関する「表題部」「権利部」(甲区・乙区)の写しである。また建物の場合、登記簿謄本はその建物に関する「表題部」「権利部」(甲区・乙区)の写しである。
なお、1組の登記用紙の一部のみの写しは「登記簿抄本(とうきぼしょうほん)」という。
コンピュータシステムを導入している登記所では、登記簿謄本に代わるものとして「登記事項証明書」を交付している。
不動産の登記簿謄本を取得するには以下のような方法があります。
【その不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で取得する】
不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で指定の申請書に記入し、法務局内の印紙売場で登記印紙を購入して提出することで閲覧できます。
このときに不動産の地番もしくは家屋番号が必要になります。地番・家屋番号とはその不動産の所在地を示すもので、私達が普段使っている住所(住居表示)とは異なるので注意が必要です。
地番・家屋番号がわからない場合には、法務局に備え付けてあるブルーマップや公図で調べることができます。
【法務局(登記所)から郵送で取得する】
不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に申請書、返信用の切手、登記印紙を送付することで、登記簿謄本を取得することが出来ます。
登記印紙については法務局の印紙売場または登記印紙を取扱う郵便局で購入することが出来ます。
【インターネットで閲覧】
登記情報提供サービスを実施している法務局に関しては、インターネットを利用して登記簿謄本と同内容の登記事項証明書を閲覧することが出来ます。
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