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第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

カテゴリ:不動産用語集
第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)
 都市計画法による用途地域の一つで、住居の環境を保護するための地域である。

 3,000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル等や、環境影響の小さいごく小規模な工場が建てられる。

 例として、中規模のスーパー、小規模のホテル、中小の運動施設、その他中規模の店舗・事務所などがあるもの。
 
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