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第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

カテゴリ:不動産用語集
第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
 都市計画法による用途地域の一つで、主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域である。第一種低層住居専用地域に次ぐ厳しい規制のかかった用途地域である。

 150m²までの一定条件の店舗等が建てられる。
例として、第一種低層住居専用地域の例に加え、コンビニなどの小規模な店舗などがあるもの。
 
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